介護職員等処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算の見える化要件について
介護職員の処遇改善については、これまで取組が行われてきましたが、「新しい経済政策(平成29年12月8日閣議決定)において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験技能のある職員に重点化を図りながら、福祉・介護職員の更なる処遇改善を進める。」とされ、令和元年10月の消費税引き上げに伴う報酬改定において対応することとされました。この事を受けて、令和元年度の報酬改定において、「介護職員等特定処遇改善加算」が創設されました。この加算を受けるためには、下記の3つの要件を全て満たしている必要があります。
介護職員等特定処遇改善加算の算定要件
・現行の処遇改善加算Ⅰ~Ⅲを算定していること
・職場環境要件について、「資質の向上」「労働環境・処遇の改善」「その他」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
・賃金以外の処遇改善の取組の見える化を行っていること
見える化要件とは
介護職員等特定処遇改善加算を取得するためには、上記の算定要件の「見える化」に向けた取り組みについて、福祉・介護職員等特定処遇改善加算の賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を「情報公表制度」や事業者のホームページを活用するなどして、外部から見える形で公表することになっています。
職場環境要件の掲示について
♦入職促進に向けた取り組み
・法人や事業所の経営理念やケア方針・人材育成方針・その実現のための施策・仕組みなどの明確化
・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者、経験者、有資格者等にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築
♦資質向上やキャリアアップに向けた支援
・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等
・研修受講やキャリア段位制度と人事考課との連携
♦両立支援・多様な働き方の推進
・子育てや家族等の介護等と仕事の両立を目指す者のための休業制度等の充実、事業所内託児施設の整備
・職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備
・有給休暇が取得しやすい環境整備
♦腰痛を含む心身の健康管理
・短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや従業員のための休憩室の設置等健康管理対策の実施
♦生産性向上のための業務改善の取組
・タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減
・5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境整備
♦やりがい・働きがいの醸成
・ミーティング等による職場内のコミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善